宅建業免許を受けた後の手続き
宅建業免許は一度受けたら終わりというものではありません。宅建業免許を受けるために申請した事項などに変更があった場合は、変更届の提出が必要ですし、宅建業免許の有効期限は5年になっているので、5年ごとに宅建業免許の更新をしなければなりません。
宅建業免許の更新
宅建業免許の有効期間は5年とされています。宅建業免許の有効期限の期間が終わる90日前から30日前までに宅建業免許の更新申請をしなければなりません。
宅建業免許の更新の申請は新規申請とほぼ同じ手続きが必要です。新規の申請と異なるのは、それまでの営業内容がチェックされるという点です。宅建業法に違反しているような事項があると、宅建業免許の更新ができないばかりか、違反内容に応じた行政処分を受ける可能性もあるのです。
当然ですが、宅建業免許を受けたときから、宅建業法にのっとった営業をしていなければならないということですね。
宅建業免許の更新時の留意点
宅建業免許の更新の際には、次の内容のチェックをしておきましょう。これらがクリアになっていないと宅建業免許の更新申請が受け付けてもらえないことがあります。
また、新規の申請と異なる点として、事務所に標識などの掲示がしっかりと行われているかを写真を撮って添付するということが挙げられます。業者票や報酬額表など宅建業法にのっとったものを用意して掲示していなければならないのです。
宅建業免許の変更届
宅建業免許の申請をしている内容に変更があった場合は、30日以内に管轄の役所に宅建業変更届を提出しなければなりません。提出しなければならない変更は次のようになります。
変更の内容によっては添付書類が必要になることもあります。また、30日以内に申請を行わなかった場合は、始末書を添付しなければならなくなります。変更届を怠ると更新のときに思わぬ手間がかかることがありますので、宅建業法を遵守し、しっかりと申請をするようにしましょう。

