宅建業免許が必要な事業とは?
宅建業免許が必要になるケースや必要になる事業はどういったものなのでしょうか?まずは、この宅建業免許はどのような場合に必要なのかを見ていきます。
宅建業法による定義
宅地建物取引業法によると宅地建物取引業、いわゆる宅建業は次のように定義されています。
「業として行う」というはどういうことかというと、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行う場合を指します。その場合は、業として宅建業を行っていると判断されます。
単純に自社で所有の物件を処分する場合や、あらたな社屋用に不動産を購入するような場合は宅建業免許は不要とされています。また、自己所有のマンションなどを宅建業者を通じて賃貸に出すような場合も不要です。マンションの管理業も宅建業の免許は不要ということになります。
他人の物件を代理して販売・賃貸する販売代理店、賃貸代理店や、物件を媒介する不動産仲介業者は必ず宅建業免許を受けていなければならないのです。
家の建売販売をするような場合も宅建業免許が必要です。もともと建設業者として家を建て、宅建業者を媒介して販売していたような方が、宅建業者を介さず、販売まで自社で行うというような場合には宅建業免許の取得が必要なのです。
宅建業の区分
宅建業免許は国土交通省免許と都道府県知事免許に区分されています。どちらも同じ宅建業を営むための免許ですが、営業をするエリアの違いによって国土交通省免許と都道府県知事免許に区分されているのです。
国土交通省免許が必要な宅建業者は営業所を複数の件にまたがって経営している場合です。東京都に本店があり、神奈川県、埼玉県に支店があるというような場合は、国土交通省免許を受けます。東京都に本店のみ、あるいは支店もあるけれど、すべて東京都内である、というような場合には東京都知事より宅建業免許を受けます。
東京都知事免許では、他県では営業できないのでしょうか?という質問をいただくこともありますが、そんなことはありません。東京都知事免許でも神奈川県の物件を仲介したり、媒介したりすることはもちろん可能です。単純に本店、支店がどういうエリアにあるかだけで区分されています。
注意が必要なケースは都道府県知事免許から大臣免許に免許換えの申請を行う場合です。この場合、都道府県知事免許の宅建業者として更新してきた回数はカウントされなくなります。大臣免許業者として1から更新していくことになります。
宅建業者では、更新の回数が信用につながっていることも多々ありますので、大臣免許を受けようと考えている方は早いタイミングで免許換えの申請ができるよう営業しましょう。

