宅建業者は以下に掲げるような事項に変更があった場合は大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、都道府県知事免許の宅建業者は各都道府県知事に変更の届け出をしなければなりません。
変更があった日から30日以内に届け出が必要です。届出を忘れていて30日を過ぎてしまった場合は始末書などの提出が必要になります。
届出事項 | |
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1 | 商号 |
2 | 主たる事務所(本店) |
3 | 代表者 |
4 | 役員 |
5 | 政令で定める使用人 |
6 | 専任の宅地建物取引士 |
7 | 従たる事務所(支店) |
宅建業免許の変更届についても、新規の申請や更新申請と同様に正本1部と副本1部を作成し、ひもとじで提出します。副本については他の申請同様コピーでかまいません。変更届の提出では役所への手数料の支払いはありません。無料です。
専任の宅地建物取引士を変更する場合は、新たに専任の宅地建物取引士に就任する取引士は「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を登録している都道府県にあらかじめ届け出て、勤務先を変更していなければなりません。
まず、新たに就任する宅地建物取引士が自らの勤務先を変更し、その後に宅建業者が専任の宅地建物取引士の変更届を提出するという流れになります。自社に勤務している宅地建物取引士しか、専任の宅地建物取引士にはなれないわけですから当然といえば当然なのですが、取引士個人の手続きは見落としやすいのあらかじめ念頭に入れておいてください。