宅建業免許を受けるのに専任の宅地建物取引士何人必要ですか?
宅建業免許を受けるにあたっての要件の一つにもなっているのが専任の宅地建物取引士です。営業所ごとに設置が義務付けられており、宅建業に従事する者のうち、5人に1人は専任の宅地建物取引士でなければならないと定められています。
例えば、従業員が5人ならそのうちの1人、10人なら2人が専任の宅地建物取引士でなければなりません。
「宅建業に従事するもの」の範囲
「宅建業に従事する者」はどこまでが該当するのか、というお問い合わせもよく頂きます。これについては国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・考え方」によると以下のように記載されています。
(1) 宅地建物取引業のみを営む者の場合について
原則として、代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も対象となるが、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者はこれに該当しないこととする。
宅建業のみの事業者の場合、基本的にはすべての人が宅建業に従事するという考え方をします。取引に直接関与しなくても従業員であれば宅建業に従事していると考えましょう。
(2) 他の業種を兼業している者の場合について
代表者、宅地建物取引業を担当する役員(非常勤の役員及び主として他の業種も担当し宅地建物取引業の業務の比重が小さい役員を除く。)及び宅地建物取引業の業務に従事する者が含まれ、宅地建物取引業を主として営む者にあっては、全体を統括する一般管理部門の職員も該当することとする。
兼業がある場合は代表取締役、宅建業担当役員、宅建業を行う部門と管理部門に勤務する人が宅建業に従事するものに該当してきます。管理部門は経理部や総務部も含んできますので、広範囲にわたる従業員が「宅建業に従事する者」に該当すると考えてください。
専任の宅地建物取引士が不足した場合
専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は2週間以内に補充しなければならないことになっています。この点も注意が必要です。