手引では無理そうでも実際は可能な場合があります!

東京都の手引きなどを見ると「一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めていません」と書かれています。そのため自宅兼事務所を諦めてしまうケースが多いようです。

ただ、上記のようなケースであっても、事務所としての機能をしっかりと持っており、独立したスペースが確保できていれば、事務所として認められるケースも多くあります。

売買がメインのビジネスモデルであったり、ファンドスキームの一部として宅建業免許が必要な場合など、実店舗が不要の場合も多いと思います。そうした場合は事業を開始するにあたって、経費の節約が可能ですので是非ご相談ください。

    宅建業(知事免許)+協会加入申請代行
    ハイク行政書士法人報酬 ⇒ 86,400円(税込)
    ※役所への手数料33,000円と実費分を別途お預かりいたします
    ※協会への支払いは別途必要です

お問い合わせいただければ、専門家の行政書士がお伺いして、実際に拝見させていただき可能かどうか判断させていただきます。相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。