更新期限が迫ってたり、切れてしまっていても諦めないでください!
宅建業免許の更新は免許の有効期限の90日前から30日前の間に行わなければなりません。都庁などでは「更新してくださいよ~」という連絡はしていないので、気が付いたら期限ギリギリという場合や期限を超えてしまったという場合もあります。
でも、諦めないでください。たとえ、更新期限が過ぎてしまっていても免許そのものの期限が残っていれば、更新は可能です。
宅建業の更新は新規の申請とほとんど同じです。宅地建物取引業経歴書を作成したり、写真の撮り方が難しくなるので、もしかすると新規の申請より大変かもしれません。
また、役員や専任取引主任士の変更届が提出されていない場合などは、変更届も同時に提出しなければなりません。添付書類などの通数が変わってくるので申請がさらに複雑になります。
ハイク行政書士法人では、こうした期限ギリギリの更新や期限を超えてしまった更新の申請を何度も経験させていただいております。3営業日で更新の申請受理まで持って行ったケースもございます。
不備なく書類を作成し、添付書類を用意するのはなかなか困難です。タイムリミットが迫っているのであれば、私たちに今すぐご相談ください。迅速に対応したいます。ただし、免許そのものの期限が切れてしまっている場合は対応できません。
ハイク行政書士法人報酬額 ⇒ 43,200円(税込)
※役所への手数料33,000円、実費分を別途お預かりいたします