登記されてないことの証明書とはどんな書類なのでしょうか?

登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。

宅建業免許を受けることができない欠格事由に、「役員、法定代理人、政令使用人が成年被後見人、被保佐人に該当している場合」があり、これに該当しないことを証明するために、登記されないことの証明書を添付します。

身分証明書との違い

同じようなことを証明する書類に身分証明書があります。身分証明書は本籍地で取得する書類で、禁治産者(成年被後見人に該当)や準禁治産者(被保佐人に該当)、破産者でないことのを証明します。

平成12年4月1日以降は禁治産、準禁治産はそれぞれ成年被後見人、被保佐人となり、それと同時に法務局で管轄されるようになりました。その結果、平成12年3月31日以前は本籍地のある場所で身分証明書を取り、12年4月1日以降は法務局で登記されてないことの証明書を取得することで証明することになりました。

ちなみに破産しているかどうかは身分証明書のみで証明ができます。

登記されてないことの証明書の取得場所

登記されてないことの証明書は各都道府県の法務局の本局で取得できます。支局では取得できないので注意が必要です。また、郵送で取得することも可能ですが、その際は東京法務局本局での取扱いとなります。

料金は1通300円で収入印紙にて支払います。


otoiawase