宅建業免許を受ける際の営業保証金の供託について教えてください

宅建業者として営業するには新規免許を受けた後に営業保証金を供託をするか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払わなければなりません。ここでは営業保証金について少し詳しく解説します。

営業保証金の意味

宅建業は扱う物件の性質上、事故が起きてしまった場合などに多額の債務が発生することがあります。この債務の弁済を担保するために宅建業者は営業保証金として一定額を供託しなければならないことになっているのです。

営業保証金の金額

営業保証金は主たる事務所で1000万円、従たる事務所で500万円となっています。これを法務局に供託します。供託は現金、国債証券、法令で決められている有価証券、振替国債などで支払います。

営業保証金を供託した後に、営業保証金供託済届出書を提出し、免許証を受領します。免許証を受領してから営業開始になります。

営業保証金を供託する場合の営業開始までのフロー

免許申請

免許通知(免許番号)

営業保証金の供託

営業保証金供託済届出書の提出

免許証受領

営業開始

営業保証金を供託する場合は、宅建業の免許の申請を都道府県に提出してその審査が完了してからとなります。審査完了後に供託をして、都道府県に届けてることで免許証を受領できます。免許証を受領すれば営業が開始できます。


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