東京都での宅建業免許の申請先

宅建業免許の申請書類の作成が終われば、いよいよ申請です。東京都知事免許の申請先は、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課免許係になります。東京都庁第2庁舎3階の3番窓口になります。

不動産業課に行くと、職員の方が「今日はどういったご申請ですか?」と優しく声を掛けてくれます。「新規の申請」とか「変更」と応えると番号札を引いてくれますので、間違うことはないでしょう。

後は、自分の番号を呼ばれるのを待つだけです。

宅建業免許の申請にかかる費用

宅建業免許の申請時には手数料として33,000円がかかりますので、現金を用意して行きましょう。支払は申請が完了して受付されることが決まった段階で行います。

宅建業課の中に手数料を支払う自動販売機があります。書類審査が完了すると審査官からカードを渡されます。このカードを持って自動販売機に差し込み、申請手数料を収めると納付証と領収証のシールが発行されます。

シールを受領したら、カードと一緒に審査官に渡します。そうすると、領収証の部分だけ返してもらえます。領収証を受領して支払いは完了です。

宅建業免許の審査と審査の期間

どんな審査がされるのか?

窓口での審査は以下の点が中心となります。

  1. 書類に不備がないか
  2. 専任の宅地建物取引士の手続きがきちんとされている
  3. 営業所の要件が備わっているか

その場で補正できるものであれば、補正をした受理されることもあります。ただし、専任の取引士の手続きがきちんとされていない場合や、法定書類に不備、不足があった場合などは受理されません。再来と言って、至らなかった点を修正して、再度、申請に行く必要が出てきます。

各項目を詳しく解説します。

1.書類に不備がないか

まず、申請書類が正しく記載されているかが見られます。記載内容が誤っていたり、誤字脱字などを指摘されます。それから添付書類がきちんとついているかどうかも見られます。取得した書類の有効期限が切れていたり、不備・不足があればやはり指摘をされます。

申請書類の誤字や脱字はその場で修正が可能ですが、公的な書類の期限が切れていたり、取得に間違いがあったりすると再来になってしまします

2.専任の宅地建物取引士の手続きがきちんとされている

宅地建物取引士証そのものには記載はありませんが、宅地建物取引士は登録上では従事先として勤めている会社を申告しています。新規で宅建業免許を受ける場合、この従事先の項目は空欄になっていなければなりません。空欄というのはどこの宅建業者にも勤めていないことを表します。これから免許を受けるわけですから、宅建業者には勤務していない状態になっていないといけないのです。

ただ、取引証には従事先の表示はないので、勤務先を空欄にする手続きを忘れてしまっている方がいらっしゃいます。これは審査官がデータを確認するとすぐにわかってしまいます。

そうすると、「従事先を空欄にしてから再来してください」と言われてしまい、申請が受理されません。

これが理由で申請が受理されないことはとても多いです。本人以外は確認する方法もないので、新たに専任の取引士に就任する方にしつこく確認を取るしかないのです。

3.営業所の要件が備わっているか

営業所の要件が備わっているかどうかは写真と図面で行います。営業所の独立性が保たれているかどうか、営業所としての機能が備わっているかどうかがポイントになります。

他の会社と同居している場合や、自宅兼事務所の場合などは、独立性が確保されていないと申請は受理されません。また、固定電話が無かったり、顧客を迎えることができない状態の事務所なども申請が受理されないことがあります。

申請書類が受理された後の審査

書類が受理された後は、バックヤードで本審査となります。別の人が改めて申請書類をチェックするのと、会社の役員として申請された人については警察に照会を掛けたりして欠格要件に該当していないか等がチェックされます。

審査にかかる期間

東京都の場合、標準処理期間は30日程度とされていますが、基本的には3週間後の金曜日に免許通知ハガキが発送されるようです。免許通知ハガキは転送不要で会社宛に直接発送されます。

ハガキを受領しても、その受領時点ではまだ営業はできません。ハガキ受領後、供託をするか、保証協会へ加入をして分担金を納付するかして、東京都に届け出ることで免許証を受領することできるので、そうして免許証を受領した後に、晴れて営業が可能になるのです。


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