登記している本店所在地以外の場所で宅建業を始めたいのですが可能でしょうか?
宅建業では事務所は重要な意味を持つ場所になります。事務所ごとに専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられていたり、営業保証金を供託しなければならないなどの規定があるからです。こうした理由から事務所についての扱いが厳格です。
宅建業法では登記している本店には、経営の中枢的な機能があるという考え方をしており、対面的な営業などを行わないとしても、本店は宅建業を営んでいると判断します。そのため、宅建業免許を受けるのであれば、必ず登記している本店も宅建業を行う事務所としなければなりません。「登記している本店では宅建業を営業しない」から免許は受けないというのは通用しないのです
登記している本店では営業せずに、他の営業所を事務所とする場合でも、本店と支店という形で免許を受けなければなりません。それぞれに専任の宅地建物取引士が必要になりますし、営業保証金の供託も必要です。また、複数の都道府県にまたがってしまっている場合は、当然、大臣免許を受けることになります。
このように登記している本店以外で宅建業を始めようとすると手続きが煩雑になってきてしまいますし、専任の宅地建物取引士や供託という面で人材や金銭も余計に必要です。本店の所在地を移転するか、移すことができない理由があるようであれば、別法人を設立して宅建業免許を取得することなどを検討してもいいかもしれません。