不動産に関するすべての業種が宅建業ではない

宅建業を営む場合、宅建業の免許を取得しなければなりません。しかし、ひと口に宅建業といっても、不動産に関する全ての業種に宅建業の免許が必要なわけではありません。そこで、ここでは宅建業の免許が必要な方はどういった方なのかということをお話いたします。

宅建業法において宅建業者は以下のように定義しています。

  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行う
  • 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行う

少しわかりにくいかもしれませんので、以下の表にまとめてみます。丸印が宅地建物取引業の免許が必要な方で、×印が必要のない方となります。

区分
自己物件
他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売買
交換
賃借
×

つまり、他人の物件を代理して扱う方(いわゆる販売代理会社や賃貸代理会社)や他人の物件の媒介をする方(いわゆる不動産仲介会社)は宅建業免許が必ず必要ということです。

自分が所有する物件を売買したり、交換したりする場合(大地主さんですね)にも宅建業免許が必要となりますが、自分の所有する物件を人に貸しているだけというのであれば、宅建業免許は必要ないことになります。

業として行う場合は宅建業免許が必要

宅建業免許が必要な場合は上記の行為を「業として行うこと」とされています。簡単に言うと、免許を要する宅建業というのは、不特定多数の人を相手として、上の表の丸印の行為を何度も継続して行なっていて、一般的に見れば、不動産の事業をしているのだろうと思われるような行為をしている場合には宅建業免許が必要ということです。

たった1回だけ自分の不動産を処分したとか、無償で他人の不動産の売買を仲介してあげたとかいった場合、誰が見ても不動産の事業だと言えないような場合には、宅地建物取引業の免許は必要ないことになります。


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