大臣免許と知事免許がある

宅建業を営む方は、宅建業免許が必要になります。この宅建業免許は営業する地域によって区分があります。国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があるのです。

国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合

国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合は、2つ以上の都道府県に事務所を設置して、宅建業を営む場合です。例えば、本店を東京に置き、支店を大阪に置くといったような場合です。

ただし、複数の営業所を設けていても本店以外の支店では宅建業を行わないようなケースは本店の所在地を管轄する知事免許を受けることになります。大臣免許ですと、各支店に専任の宅建取引士を配置しなければならないなど、人の要件を満たすのが大変になります。

都道府県知事の宅建業免許が必要な場合

都道府県知事の宅建業免許が必要な場合は、1つの都道府県内に事務所を設置して、宅建業を営む場合です。例えば、事務所は東京に1つしかないとか、2つ以上あっても全てが東京都内にあるといった場合に、東京都知事の宅建業免許が必要になります。大阪に事務所を構えていれば大阪府知事の宅建業免許が必要ということになります。

ちなみに、宅建業の免許は、法人、個人どちらでも取ることが可能です。法人でも個人でも上記の分類に従って、国土交通大臣の宅建業免許または都道府県知事の宅建業免許を取得することになります。


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