宅建業免許の有効期間は5年間

宅建業の免許の有効期間は5年間とされており、以後も免許を継続するのであれば、更新申請が必要になります。更新を怠ってしまうと、自動的に免許は失効してしまい、営業を続けると、当然無免許営業になってしまします。罰則も科せられますので、更新を忘れることが無いようにしたいところです。

宅建業免許の更新の手続きは免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。

例えば、平成18年6月8日に免許を取得したとします。宅建業の免許は5年後の平成23年6月8日に有効期間が切れてしまいます。そのため90日前(平成23年3月10日)から30日前(平成23年3月10日)までの間に免許の更新をしなければなりません。

宅建業免許の更新も新規の申請の時のように審査があります。要件を満たしていなければ更新もできませんので注意が必要です。

役員の変更などの届出を出さずに更新を迎えてしまった場合

役員や専任の宅建取引士の変更を出さずに更新の時期を迎えてしまった場合、そのままでは更新をすることはできません。更新の前に、変更事項の変更届の提出が必要です。

宅建業の変更届の提出は変更後30日以内になっているおり、この変更の期間を過ぎてしまっていると始末書の提出も必要です。また、役員の変更などがある場合は、公的書類を2通ずつ用意しなければならない場合があります。

更新と同時に変更届を出さなければならいケースでもハイク行政書士法人ではしっかりと対応いたしますのでご相談ください。

更新の届出の期間を過ぎてしまった場合

宅建業免許は免許の有効期限の90日前から30日前までに更新の手続きを終えなければなりませんが、万が一この期間を超えてしまった場合でもご相談ください。免許の有効期間が残っていれば更新が可能なケースもございます。

免許が切れることの無いよう全力でサポートさせていただきます。ぜひ、ご相談ください。


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