新規申請の後は取引士の手続きも必要

宅建業免許を受けた後、勤務している宅地建物取引士は「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録をしている都道府県に届け出なければなりません。

新規に宅建業免許を受ける場合、その会社の宅地建物取引士は勤務先が空欄になっているはずです。今後は新規で免許を受けた宅建業者に勤務していることになるわけですから、空欄のままにしておいてはいけません。新たに免許を受けた会社に所属していることを届け出る必要があるのです。

勤めている会社が新規に宅地建物取引業者になったからといって、勤務している宅地建物取引士の情報が自動的に変更されることはありません。宅建取引士は必ず自分で(行政書士でも可能です)変更の届出を出さなければならないのです。

宅地建物取引士の勤務先の変更届の必要書類

新たに免許を受けた会社で専任の宅地建物取引士になっている場合は、「宅地建物取引主任士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」を提出して届け出ます。その際に必要な添付書類は東京都では以下の通りです。

  • 宅地建物取引主任士証
  • 入社証明書
  • 本人の印鑑

入社証明書は任意の様式になります。宅建業免許を受けた会社の印鑑が必要です。


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