帳簿の記載事項
宅建業法では「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。
この帳簿には、宅地建物の取引のあるごとに以下の事項を記載することとされています。
- 取引年月日
- 取引物件の所在場所
- 取引物件の面積
- 代金
- 報酬の額
- 取引に関与した他の宅建業者の氏名等
帳簿の保管期間
宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければならないとされています。5年間の保管ではなく、決算で締めて、そこから5年間というのがポイントです。
帳簿はエクセルなどのデータファイルにすることも可能です。その場合は、必要な時にすぐに情報を取り出せるようにしておく必要があります。バックアップなどをしっかりと取っておくことも自発的に行うことをおすすめします。