宅地建物取引業の業者票掲示の義務
宅建業法では「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(いわゆる業者票、報酬額票)を掲示しなければならないとしています。
下の宅地建物業者票が一般的に用いられている標識です。様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。
宅地建物取引業者票の記載事項
業者票に記載しなければいけいない事項は以下の通りです。
- 免許証番号
- 免許有効期間
- 商号又は名称
- 代表者名
- 専任の宅地建物取引士の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 電話番号
変更があれば業者票の表記も修正が必要
宅建業の免許は5年後に更新が必要です。更新時には標識などの写真を添付する必要があります。その時に申請の内容と標識の記載が異なっていると、受理されません。実態に即した標識を作成し、掲示する必要があります。
商号が申請内容と異なっていたり、専任の宅地建物取引士が変わっているのに、業者票が変更されていない場合など、写真の撮り直しの原因になりますので、しっかりと業者票を掲示するようにしましょう。