宅建業免許を受けるための要件は4つ
宅建業免許を受けるための要件として以下の4点で注意が必要です。
中でも重要なのは事務所の要件と専任の宅地建物取引の要件です。ここではそのうちの一つ、専任の宅地建物取引士の要件について説明していきます。
専任の宅地建物取引士の要件
宅建取引士とは
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている者のことをいいます。単に宅建の試験に合格をしただけでは宅地建物取引士とは認められず、取引士資格登録(2年の実務経験か講習を受けなければ登録できない)をして、宅地建物取引士証の交付を受けて初めて宅地建物取引士となります。
専任の宅地建物取引士とは
宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士とそれ以外の一般の宅地建物取引士に分けることができます。どちらも、重要事項の説明など宅地建物取引士としての業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する状態が「専任」でなければなりません。
では、その「専任」とはどういったことなのでしょうか。専任とは、事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事することをいいます。例えば、他の事務所の代表取締役や常勤の役員(非常勤の役員であれば兼任できる)を兼任したり、他の会社の業務に従事している場合や一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態にあったり、通常の勤務が不可能な場所に住んでいる場合は、宅建取引業の専任の宅地建物取引士の要件には該当せず、宅建業免許を受けることができません。
専任の宅地建物取引士の数
専任の宅地建物取引士は、宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合と義務付けられています。ですから、宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅地建物取引士は2名必要になります。また、専任の宅地建物取引士は成年者でなければなりません。
尚、専任の宅建取引主任士が退職などで不足してしまった場合は、2週間以内に補充などの必要な処置をしなければなりません。
専任の宅地建物取引士が免許申請前にしておくこと
宅建取引業の免許を申請する場合には、専任の宅地建物取引士は「宅地建物取引士登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要になります。この宅建取引主任士資格登録簿は、会社が宅建取引業者として専任の宅地建物取引士の変更の届出をしても、その届出により自動的に変更されることはありません。会社などを退社した場合など登録事項に変更があった場合には宅地建物取引士本人(行政書士に依頼もできます)が宅地建物取引士資格登録簿の変更申請を行わなければなりません。
専任の宅地建物取引士の変更を怠ってしまったら?
専任の宅地建物取引士に変更があった場合は、通常は2週間に以内に補充をして、30日以内に変更届の提出が必要です。
もし、変更届の提出を怠っていたとしても、代わりの方がいらっしゃるのであれば、手続きすることが可能です。私どもにご相談ください。更新を間近に控えている場合なども対処できる可能性は高いですので、ぜひご相談ください。