宅建業免許を受けるための要件と欠格事由
宅建業の免許取得の要件として注意が必要なのは次の4点です
宅建業の免許を取得するためには、上記の要件がありますが、ここでは欠格事由について開設します。
欠格事由について
欠格事由の詳細
宅建業の免許を受けようとする法人や個人事業主、または法人の役員や個人の法定代理人、政令使用人(いわゆる支店長)が以下に掲げる事由に該当する場合には、欠格事由に該当し、宅建業の免許を取得することはできません。
1 | 宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合は、宅建業免許を取り消された日から5年間は免許を取得できません。 |
2 | 宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合、その届出の日から5年間は宅建業免許を取得できません。 |
3 | 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は宅建業免許を取得できません。 |
4 | 宅建業免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合は宅建業免許を取得できません。 |
5 | 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合は宅建業免許を取得できません。 |
6 | 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は宅建業免許を取得できません。 |
宅建業免許で言う役員の範囲
欠格事由でいうところの役員は会社の謄本に載っている取締役よりも広範囲の意味があります。会社の取締役として名前が登記されていなくても、取締役と同等の権限を持っているような人は役員に該当します。
例えば相談役や顧問などといった肩書のある方は役員に該当することがあります。申請書類のうちの「相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿」に記載のある人は役員に該当しますので、ここに記載した人も欠格要件に該当するようであれば宅建業免許を受けることはできません。
欠格事由に該当する人が役員にいる場合
欠格事由に該当する人が役員にいる場合は、宅建業免許を受けることができません。この場合は、該当する人を役員から外すことで免許を受けることが可能になります。
法人が処分された場合は、その法人は5年間、免許を受けることはできませんが、欠格要件に該当する人が役員にいる場合は、その人を外すことで免許が受けられるのです。